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ニュースで「介護職の給料が上がる!」と聞くとテンション上がりますよね。
でもその反面、「え、また? 本当に手元に届くの?」と疑ってしまう気持ち、すごくわかります。
これまで何度も「賃上げ」と言われながら、実感がいまいち湧かない経験をしてきませんでしたか?
今回は、最新情報を整理しつつ、
- 結局いつ、いくら上がるのか
- なぜ賃上げを実感できないのか
どこよりもわかりやすく解説していきます。
結論:高市政権では、月に1万円×6カ月を予定している
【筆者紹介】
介護業界15年の現役介護士です。
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

詳しくはトップページのプロフィールに記載
【結論】介護職の賃上げは「いつから・どのくらい」上がるのか?|高市首相「月1万円×6か月」を表明



忙しい皆さんのために、まずは一番気になる結論からお話しします。
2025年度補正予算:高市首相「月1万円×6か月」を表明
2025年11月21日、高市早苗首相は記者会見で、
介護従事者全般に対して「月1万円の半年分」の賃上げを補正予算で措置すると表明しました。
処遇改善につきましては、賃上げに取り組む医療機関で働く従事者に対して、プラス3パーセントの半年分の賃上げ、介護従事者全般には月1万円の半年分の賃上げを措置します。
整理すると、
- 対象:介護従事者全般
- 内容:月1万円×6か月(計6万円)の上乗せ
- 位置づけ:2026年度の臨時改定までの「つなぎ措置」として検討されている
今後の賃上げスケジュール
政府は2026年度に、通常とは別に 「臨時の介護報酬改定」 を行い、
介護職員の処遇をさらに改善する方針を固めています。
整理すると、
2025年度は「月1万円×6か月」のつなぎ措置、
2026年度からは「介護報酬そのものを月1万円分かさ上げ」するイメージ
つまり、
つなぎ措置が終わっても「賃上げが続く」という設計になっています(詳細な配分ルールは今後詰められる段階)
2027年度以降:3年目以降も処遇改善を検討すると明記
厚労省の資料では、2024年度改定で措置した処遇改善について、次のように書かれています。
- 2024年度(令和6年度)と2025年度(令和7年度)の2年分はすでに財源を確保
- その3年目の対応(=2026年度以降)については、実態調査と財源状況を見ながら令和8年度予算編成過程で検討する
出典:厚生労働省「介護職員の処遇改善について(令和7年3月2 4日 第2 4 5回社会保障審議会介護給付費分科会資料より一部抜粋)」
自分の給料に反映されるタイミングの目安
「たとえば、6月からスタートなら、6月の給料から増えるの?」と思いますよね。
ここが落とし穴です。
- 「国が決める日」: 制度上のスタートは6月サービス提供分から。
- 「事業所にお金が入る日」: 国保連から事業所に報酬が支払われるのは2ヶ月後(8月末)。
- 「皆さんの給料日」: 事業所の方針によりますが、早くて「8月支給の給与」から、遅いところだと「一時金として冬のボーナスでまとめて」というケースもあります。
多くの事業所では、実際に国からお金が入金されてから分配するため、ニュースで見る時期よりも「2〜3ヶ月遅れて」給与明細に反映されるのが一般的です。
フルタイム・パート・夜勤専従で何が違うのか
今回の新しい加算制度は、「職種や雇用形態による縛り」がかなり柔軟になりました。
- フルタイム(正社員): 基本給のベースアップや、毎月の固定手当として還元されるのが理想です。
- パート・アルバイト: 時給への上乗せ(例:時給+30円〜50円など)や、一時金での支給が一般的です。
- 夜勤専従など: ベースの時給アップに加え、処遇改善手当の配分対象になります。
以前は「経験のあるリーダー級だけに手厚く」というルール(特定処遇改善加算)がありましたが、今回は「事業所の判断で、幅広く介護職員全体に配分しやすい」仕組みになっています。
「結局、いくら増えるの?」ざっくり目安
「月6,000円」というのは、あくまで国が試算した平均値です。
ぼくの現場感覚とリサーチから言うと、以下のようになります。
| パターン | 増額のイメージ(月額) |
| 加算をフル活用している施設 | 6,000円 〜 10,000円以上 |
| 平均的な施設 | 4,000円 〜 6,000円程度 |
| 加算取得に消極的な施設 | 0円 〜 2,000円程度 |
※事業所がどのランクの加算(Ⅰ〜Ⅴ)を取得しているかで、金額は大きく変わります。
【年表】これまでの介護職賃上げの歴史
「昔よりはマシになった」と言われますが、具体的にどう変わってきたのか。
振り返ってみましょう。
ここでは、全国一律で介護職の賃金を底上げすることになった大きな施策だけをピックアップして整理します。
金額はすべて「介護職員1人あたりの月額ベース(実績値)」です。
※総理大臣は、その施策が「決定・実施された時期の内閣」を記載しています。
(2009年前後のように内閣交代の時期と重なるものは、代表的な内閣名+補足を書いています)
■2009年(平成21年)
- 2009年4月:介護報酬+3%改定(処遇改善に重点)
- 賃上げ実績:月額+9,000円
- 目的:介護従事者の処遇改善に重点を置いた改定。
- 当時の内閣総理大臣:麻生太郎(2008年9月〜2009年9月)
- 2009年10月〜2012年3月:介護職員処遇改善交付金
- 賃上げ実績:月額+15,000円(交付金による改善額)
- 期間:2009年10月〜2012年3月
- 当初の内閣総理大臣:鳩山由紀夫(2009年9月〜2010年6月)
- 途中で 菅直人(2010〜2011)・野田佳彦(2011〜2012) に交代。
■2012年(平成24年)
- 2012年4月:介護職員処遇改善加算を介護報酬に組み込み
- 賃上げ実績:月額+6,000円
- ポイント:交付金だった仕組みを恒久的な「加算」として報酬に組み込んだ。
- 内閣総理大臣:野田佳彦(2011年9月〜2012年12月)
■2015年(平成27年)
- 2015年4月:処遇改善加算の拡充
- 賃上げ実績:月額+13,000円
- ポイント:介護職員処遇改善加算の区分拡大などにより、ベースアップを強化。
- 内閣総理大臣:安倍晋三(第3次安倍内閣:2014年12月〜2017年11月)
■2017年(平成29年)
- 2017年4月:臨時改定による処遇改善加算の拡充
- 賃上げ実績:月額+14,000円
- 背景:ニッポン一億総活躍プラン等に基づき、臨時の報酬改定で賃上げ。
- 内閣総理大臣:安倍晋三
■2019年(令和元年)
- 2019年10月:特定処遇改善加算を創設
- 賃上げ実績:平均で月額+18,000円
- 勤続10年以上の介護福祉士では 月額+21,000円 の改善。
- ポイント:ベテラン介護職員に厚く配分する「特定処遇改善」のスタート。
- 内閣総理大臣:安倍晋三(第4次安倍内閣:2017年11月〜2020年9月)
- 賃上げ実績:平均で月額+18,000円
■2022年(令和4年)
- 2022年2〜9月:処遇改善支援補助金(暫定措置)
- 2022年10月:介護職員等ベースアップ等支援加算を創設
- 賃上げ実績(加算創設時点):
- 基本給などが月額+10,000円
- 平均給与全体では 月額+17,000円 の改善。
- 目的:介護職員の賃金を3%程度(月9,000円相当)引き上げるための恒久的な加算。
- 内閣総理大臣:岸田文雄(2021年10月〜2024年10月)
- 賃上げ実績(加算創設時点):
■2024年(令和6年)
- 2024年6月:介護職員等処遇改善加算の一本化+加算率アップ
- 賃上げ実績:
- 基本給等のベースアップ:月額+11,000円
- 平均給与全体では 月額+14,000円 の賃金改善。
- ポイント:
- 従来の3つの処遇改善加算(処遇改善・特定処遇・ベースアップ)を一本化
- 加算率を引き上げ、「令和6年度2.5%+令和7年度2.0%のベースアップ」を狙った設計。
- 内閣総理大臣:岸田文雄(当時)。2024年10月に石破茂内閣に交代。
- 賃上げ実績:
■2024〜2025年(令和6〜7年)のベースアップ実績
- 2024年9月〜2025年7月のデータでは、
- 介護職員の給与は 平均+6,840円(+2.0%) 増加したと報告。
出典:厚生労働省「社会保障審議会(介護給付費分科会)」
- 介護職員の給与は 平均+6,840円(+2.0%) 増加したと報告。
- これは、上記の処遇改善加算一本化+ベースアップ等支援の効果が、現場の給与に徐々に反映されてきていると考えられます。
この時期の内閣総理大臣は、
- 2024年10月まで:岸田文雄
- 2024年10月〜2025年10月:石破茂
- 2025年10月〜現在:高市早苗(史上初の女性総理)。
「賃上げがあるのに給料が増えない…」よくある理由



ここが一番のモヤモヤポイントですよね。
「国は上げると言っているのに、なぜ自分の口座には入らないのか」
そのカラクリを解説します。
勤務先が処遇改善加算・ベースアップ加算を「そもそも取っていない」
驚くかもしれませんが、すべての施設が加算を取っているわけではありません。
事務作業が煩雑だったり、社労士への委託費用を嫌がったりして、「うちは基本報酬だけでやる」という経営者も、残念ながらまだいます。
この場合、国の賃上げ施策は一切反映されません。
加算は取っているが、職員に十分還元されていないケース
これは違法スレスレ(あるいはアウト)なケースですが、実は「合法的な抜け道」もあります。
加算は「賃金改善に充てること」がルールですが、
- 基本給は据え置きで、数千円の手当だけつける
- 月給は変えず、ボーナスの一部として支給する
という方法も認められています。
そのため、「毎月の手取りが増えた実感がない」という現象が起きます。
非常勤・登録ヘルパーなど、雇用形態による反映の差
かつての制度では、正社員が優先されがちでした。
今は改善されていますが、事業所によっては「正社員は月1万円アップだけど、パートは時給10円アップだけ」というような、不公平な配分計画を立てているケースも残っています。
介護報酬改定のタイムラグと、事業所の経営状況
加算が入金されるのは2ヶ月後ですが、経営体力のない小規模事業所は「入金されるまで払えない(立て替えられない)」という事情があります。
また、光熱費や食材費の高騰で経営が赤字の場合、経営者は「賃上げしたいけど、まずは施設の存続が先」と守りに入らざるを得ない現実もあります。
倒産する介護事業所も増えていますから。
厳しい時代です。
利用者さんの自己負担が増えることとのバランス
「職員の給料を上げる=加算を取る」ということは、「利用者さんの利用料(1割〜3割負担分)が高くなる」ことを意味します。
利用者の経済状況を気にして、あえて高い区分の加算を取らない優しい(しかし職員には厳しい)施設長もいます。
これは介護現場特有のジレンマですね。
介護職が今からできる「賃上げを取りこぼさない」ための行動



指をくわえて待っているだけでは、状況は変わりません。
自分の生活を守るために、今日からできることを3つお伝えします。
今の職場が「どの加算を取っているか」確認するチェックリスト
まずは現状把握です。
以下の方法で確認してみましょう。
- 「重要事項説明書」を見る: 入職時や改定時に配られる書類に、取得している加算の種類が書いてあります。
- 「介護サービス情報公表システム」で検索: 厚生労働省のサイトで、自分の職場を検索すれば、取得加算が一覧で見られます。
厚生労働省:介護サービス情報公表システム - 給与明細の項目: 「処遇改善手当」「特定処遇改善手当」「ベースアップ手当」などの項目があるか、金額はいくらかチェックしてください。
求人票でわかる「処遇改善に積極的な職場」の見分け方
もし転職サイトなどを見る機会があれば、ここをチェックしてください。
- 「新・処遇改善加算Ⅰ」を取得しているか: これが一番高いランク(=一番多く手当をもらえる)です。
- 「過去の賞与実績」: 「4.0ヶ月分」など高い実績があるところは、処遇改善加算をボーナスに上乗せして還元している可能性が高いです。
賃上げが物足りないときにできる3つの選択肢
- 上司に具体的に相談する: 「ニュースで見ましたが、うちはどうなりますか?」と素直に聞いてみる。これだけで「意識している職員」として扱われます。
- 職場内で資格取得・役割アップを目指す: 多くの施設では、資格や役職と賃上げが連動しています。実務者研修や介護福祉士、ケアマネなど、資格手当で確実に給料を上げるのが堅実です。
- 処遇改善に積極的な施設へ転職する: 加算を取っていない施設に未来はありません。「加算Ⅰ」を取っている施設に移るだけで、年収が数十万円変わることも珍しくないですよ。
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【Q&A】介護職の賃上げに関するよくある質問
- 今いる職場でも必ず給料は上がりますか?
-
残念ながら「必ず」ではありません。
事業所が新しい加算を申請しなければ、原資が入ってきません。また、経営難で赤字補填に回されてしまう(本来はNGですが)リスクもゼロではありません。
- パート・アルバイト・登録ヘルパーも賃上げの対象になりますか?
-
はい、対象です。
新しい制度では、雇用形態に関わらず配分することが推奨されています。特に「ベースアップ」の部分は、時給アップの形で反映されるべきものです。
- 賃上げをきっかけに転職したほうがいい人・様子見したほうがいい人は?
-
「加算を全く取っていない職場」にいる人は、即検討すべきです。
逆に、現在「加算Ⅰ」を取っていて、説明もしっかりしてくれる職場なら、今後の改定でさらに良くなる可能性が高いので、少し様子を見て判断するのが良いでしょう。
まとめ
ここまで、介護職の賃上げについて解説してきました。
正直なところ、国の方針は複雑で、現場まで100%の恩恵が届くにはタイムラグがあります。
「月に1万円アップ」と言われても、物価高の中では「焼け石に水」と感じることもあるかもしれません。
でも、「介護職の専門性を評価して、賃金を上げよう」という流れ自体は、確実に太く、強くなっています。
大切なのは、「自分の職場がどう動いているか」を知ることです。
給与明細を一枚見るだけでも、立派な第一歩です。「おかしいな」と思ったら、声を上げるか、より良い環境を探す権利が、ぼくたちにはあります。
皆さんの頑張りが、正当な対価として報われることを、同業者として心から願っています。
明日からのケアも、無理せず、自分自身のことも大切にしながら頑張りましょうね。
==追伸==
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