介護職のボーナス平均は54万7,800円|少ない?最新データと判断基準を解説

介護職のボーナス平均は54万7,800円|少ない?最新データと判断基準を解説

「介護職のボーナスって、みんなどれくらいもらっているんだろう?」

賞与明細を見たあと、ほかの介護職と比べたくなることはありませんか?

最新の「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、介護職員(医療・福祉施設等)の年間賞与その他特別給与額は54万7,800円です。

ただし、この54万7,800円だけを見て「自分は少ない」「うちの施設は待遇が悪い」と決めるのは早いです。

ボーナスは、基本給・査定期間・資格手当・処遇改善の配分などで大きく変わるため、最終的には「年収全体」で判断することが大切です。

この記事では、最新の公的データをもとに、介護職のボーナス平均、自分の賞与が少ないか判断するポイント、1年目や「何ヶ月分?」という疑問、収入に不満があるときの選択肢まで解説します。

この記事の要約
  • 介護職員の年間賞与その他特別給与額は54万7,800円
  • ただし統計上の「賞与等」と求人票の「基本給○ヶ月分」は同じ意味ではない
  • 自分の待遇はボーナスだけでなく基本給・手当・年収総額で判断する
  • 不満があっても「我慢するか転職するか」の二択にする必要はない

【筆者紹介】
介護業界15年以上の現役介護士(施設勤務)
※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。
【所持資格】
介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

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目次

介護職のボーナス平均は54万7,800円|最新データ

政府統計の総合窓口e-Statで公表されている「令和7年賃金構造基本統計調査」では、一般労働者の介護職員(医療・福祉施設等)の年間賞与その他特別給与額は54万7,800円です。

出典:政府統計の総合窓口e-Stat「令和7年賃金構造基本統計調査」

ここで、ひとつ注意してほしいことがあります。

54万7,800円は「ボーナスだけを受け取った人の平均額」ではありません。

統計上の「年間賞与その他特別給与額」には、賞与や期末手当などの特別に支払われた給与が含まれます。

さらに厚生労働省によると、この項目は原則として調査実施年の前年1年間に支払われた賞与等を集計したものです。

つまり「令和7年調査だから、2025年1月〜12月にもらったボーナスが54万7,800円」という意味ではありません。

出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査 調査の概要」

介護職のボーナス平均54.8万円|令和7年賃金構造基本統計調査

介護職のボーナスは平均何ヶ月分?

「54万7,800円なら、月給の何ヶ月分?」と考えたくなりますが、全国統計から単純に「平均○ヶ月分」と計算するのはおすすめしません。

理由は、統計上の年間賞与等と、求人票に書かれている「基本給×○ヶ月分」では算定の基準が違うからです。

さらに、年間賞与等は原則として前年1年間の数字なのに対し、所定内給与額は調査時点の給与をもとにしています。

自分の職場や転職候補を比較するときは、全国平均を月数へ換算するより、求人票や賃金規程にある「賞与 前年度実績○ヶ月分」を確認するほうが実用的です。

自分のボーナスが少ないか判断する5つのポイント

全国平均より低かったとしても、それだけで「自分のボーナスは少なすぎる」とは判断できません。

次の5つをセットで確認してみてください。

ボーナスを見る5つのポイント
  1. 査定期間をすべて勤務しているか
  2. 賞与の計算基準が基本給か
  3. 支給条件・評価基準はどうなっているか
  4. 資格手当や処遇改善など毎月の手当はいくらか
  5. 最終的な年収はいくらになるか

1.査定期間をすべて勤務しているか

入職して間もない場合、査定期間をすべて勤務していないため、初回の賞与が満額にならないことがあります。

とくに1年目は、先輩より賞与が少なくても不思議ではありません。

「1年目だから○万円」と全国一律に決まっているわけではないので、査定期間と支給対象者の条件を勤務先へ確認しましょう。

2.賞与の計算基準が基本給か確認する

求人票に「賞与2ヶ月分」と書いてあっても、月の総支給額がそのまま2ヶ月分支給されるとは限りません。

たとえば、月の総支給額が28万円でも、基本給が20万円で「基本給×2ヶ月」という規定なら、単純計算では40万円です。

「何ヶ月分か」だけでなく、「何を基準に計算するのか」まで確認することが大切です。

3.賞与の支給条件・評価基準を確認する

賞与の支給条件は職場によって異なります。

確認したいのは、査定期間、支給日在籍要件、個人評価、法人の業績などです。

「去年よりボーナスが減った」と感じたときも、すぐに自分の評価が下がったと考えるのではなく、まずは何を基準に金額が決まったのかを確認したほうがいいでしょう。

4.資格手当や毎月の固定手当も見る

ぼくは、ボーナスだけで給料を比較するのはもったいないと思っています。

ぼくの職場では

ぼくの職場では、介護福祉士の資格手当が毎月1万8,000円支給されています。

年間では21万6,000円です。

これまで求人などを見ていると、月2万円前後の資格手当がある職場もあれば、0円の職場もあります。

仮にボーナスが10万円高くても、毎月の資格手当が2万円少なければ、年間では逆転します。

資格取得による収入アップについて詳しく知りたい方は、介護職で収入アップにつながりやすい資格も参考にしてください。

5.最後は「年収総額」で比べる

ボーナスが高い職場が、必ずしも待遇のいい職場とは限りません。

基本給、資格手当、夜勤手当、役職手当、処遇改善、残業代、賞与まで含めて、1年間でいくら受け取れるのかを比べてみてください。

さらに、年間休日や残業時間も重要です。

ボーナスの金額だけではなく、「年収と働き方のバランス」で比べるのが、ぼくは一番現実的だと思います。

【ボーナスだけで判断しない|基本給・手当・年収を見る】

介護職のボーナスが「少ない」と感じやすい理由

「介護職は仕事の大変さに対して給料が低い」と感じている人もいると思います。

実際、厚生労働省が令和7年賃金構造基本統計調査をもとに集計した「賞与込み給与」では、介護職員は月31.4万円、全産業平均(役職者を除く)は月39.6万円でした。

出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金について」

もちろん、これは個人の給与をそのまま表す数字ではありません。

それでも、ニュースなどで日本の平均年収を見るたびに、自分の給与明細を思い浮かべて少しへこむ気持ちは、ぼくにもあります。

介護は、利用者さんの生活を24時間支える仕事です。身体介助だけでなく、認知症ケア、事故防止、家族対応、記録、委員会、夜勤など、多くの責任があります。

だからぼくは、社会に必要な介護の仕事なら、フルタイムでまじめに働く人が生活を組み立てられる待遇であってほしいと思っています。

ただ、制度や会社が変わるのを待つだけではなく、自分で確認できる条件や選択肢もあります。

処遇改善加算があるのにボーナスが増えないのはなぜ?

介護職の給与について調べると、「介護職員等処遇改善加算」という言葉を目にすると思います。

厚生労働省によると、介護職員等処遇改善加算は2026年6月からさらに拡充され、事業所内で柔軟に配分できる仕組みになっています。

出典:厚生労働省「介護職員の処遇改善」

そのため、処遇改善加算があるからといって、加算された金額がそのまま一人ひとりのボーナスへ同額で上乗せされるわけではありません。

毎月の給与や手当など、どのように賃金改善へ反映するかは、勤務先の賃金規程や配分方針も確認する必要があります。

職場で確認したいこと
  • 処遇改善は毎月の給与・手当・賞与のどこへ反映されているか
  • 賞与の算定基準は何か
  • 資格・役職・勤続年数で手当は変わるか

ボーナス・年収を増やしたいときの4つの選択肢

ボーナスに不満があっても、いきなり転職する必要はありません。

「今の職場でできること」と「環境を変えないと難しいこと」を分けると、次の行動を決めやすくなります。

1.まず賞与のルールを確認する

最初にやることは、自分のボーナスがなぜその金額なのかを確認することです。

確認する項目
  • 賞与の算定基準は基本給か
  • 査定期間はいつからいつまでか
  • 個人評価はどこを見るのか
  • 前年度の賞与実績は何ヶ月分か
  • 処遇改善はどこへ配分されているか

仕組みが分かれば、「今後増える可能性があるのか」「この職場では大きく変わらないのか」を判断しやすくなります。

2.資格や役職で固定収入を増やす

賞与だけを増やそうとするより、資格手当や役職手当など、毎月入る固定収入を増やしたほうが効果が大きいケースもあります。

ただし、資格を取れば必ず給料が上がるわけではありません。

まず勤務先の資格手当を確認して、取得費用・勉強時間に対してどれくらい収入が増えるのかを考えてから決めましょう。

3.今の職場を辞めずに副収入を増やす

職場自体には大きな不満がなく、「あと月1〜2万円あればラクなのに」という場合は、今の職場を辞めない選択肢もあります。

勤務先の副業ルールや体調面に問題がなければ、介護の単発バイトなどで空いている日だけ働く方法もあります。

単発で働く選択肢を知りたい方は、介護職の単発バイトアプリ比較で詳しく解説しています。

4.ほかの職場と年収条件を比べる

賞与のルールを確認しても今後増える見込みが薄く、基本給や手当も低いなら、ほかの施設の条件を確認してみるのもひとつです。

この段階でも、まだ転職を決める必要はありません。

求人を見るときは、次の条件をセットで比較してください。

求人票で比較したい条件
  • 基本給
  • 賞与の前年度実績
  • 資格・夜勤・役職・処遇改善などの手当
  • 想定年収
  • 年間休日と残業時間

求人を比較するときの選択肢は、介護職向け転職エージェント比較でも紹介しています。

収入を増やす4つの選択肢|確認・資格・副業・転職比較

ボーナスだけでなく「手取り」を増やしたい人へ

ボーナスを増やすことだけが、収入アップの方法ではありません。

資格手当、副業、夜勤、職場選びなどを含めて考えると、今の職場を辞めずに収入を増やせる可能性もあります。

ぼくが大切にしているのは、「我慢して残るか、辞めるか」の二択にしないことです。

まずは、自分が変えられる条件から整理してみてください。

介護職のボーナスに関するよくある質問【Q&A】

Q1.介護職のボーナス平均はいくらですか?

令和7年賃金構造基本統計調査では、一般労働者の「介護職員(医療・福祉施設等)」の年間賞与その他特別給与額は54万7,800円です。

ただし、賞与以外の特別給与も含まれ、原則として調査前年1年間の金額です。自分の賞与と単純比較しすぎないようにしましょう。

Q2.介護職のボーナスは平均何ヶ月分ですか?

全国共通の「平均○ヶ月分」という数字で判断するのは難しいです。

公的統計の「年間賞与その他特別給与額」と、求人票に記載される「基本給○ヶ月分」では定義や対象期間が異なるためです。

勤務先や応募先の前年度賞与実績と算定基準を確認するのが確実です。

Q3.介護職1年目でもボーナスはもらえますか?

勤務先の規定によります。

入職時期によっては査定期間を満たしておらず、初回は減額されたり、支給対象外になったりする場合があります。

求人票だけで判断せず、入職前に「初年度の賞与はどのような扱いですか?」と確認しておくと安心です。

Q4.ボーナスがない介護施設は違法ですか?

一般論として、賞与制度そのものを設けることは法律上の義務ではありません。

厚生労働省のモデル就業規則でも、賞与は法律で設けることが義務づけられているものではないと解説されています。

一方で、労働契約や就業規則などに支給条件が定められている場合は、その内容を確認する必要があります。

参考:厚生労働省「モデル就業規則」

Q5.処遇改善加算はボーナスとしてもらえますか?

「処遇改善加算=全額ボーナス」という仕組みではありません。

事業所内での配分や賃金改善の方法があるため、自分の勤務先で毎月の給与・手当・賞与のどこへ反映されているか確認しましょう。

まとめ|介護職のボーナスは平均額より「自分の年収」で判断しよう

最新の令和7年賃金構造基本統計調査では、介護職員(医療・福祉施設等)の年間賞与その他特別給与額は54万7,800円です。

ただし、この平均額だけで自分の職場の良し悪しを決める必要はありません。

  • 賞与の査定期間
  • 算定基準となる基本給
  • 資格手当や処遇改善
  • 年間の総支給額
  • 休日や残業を含めた働きやすさ

ここまで含めて比べることで、本当の意味で「自分の待遇はどうなのか」が見えてきます。

平均よりボーナスが低いからといって、あなたの仕事の価値が低いわけではありません。

とはいえ、条件を確認しないで我慢し続けるのはもったいない。

  • 今の職場でできること
  • 副業で補うこと
  • ほかの職場と比較すること

まずは自分に合う小さな一歩から考えてみませんか?

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この記事を書いた人

【介護業界15年以上】
資格:介護福祉士、介護支援専門員、上級心理カウンセラー
施設のリーダーで採用から教育に関わる
現役介護士ならではの「体験談」や「介護現場の声」を発信しています。
「ブラック企業」から「ホワイト企業」に転職した経験を活かし、転職に失敗しない方法も紹介しています。

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